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東京都、平成30年10月から里親認定基準を緩和

東京都は18日、児童虐待や貧困などで親元で暮らすことのできない18歳未満の子供を育てる里親の認定基準を見直し、10月から実施すると発表した。これまでは夫婦や事実婚のカップルか、成人の親族の「補助者」がいる単身者に限っていた要件を、1人親としての子育て経験があるなど、里親として養育が可能と判断されれば同居親族がいない単身者も里親になれる。親族以外の同居人を補助者と認めることで、同居の同性カップルも里親になることが可能になる。

また、養育家庭で65歳未満、養子縁組里親で50歳未満としてきた里親の年齢制限も「社会環境の変化で高齢者でも元気に働く人が増え、養育が可能な環境にある」として撤廃する。

都によると、平成29年度末で社会的養護が必要とされる子供は都内に約4千人いるといい、うち約460人が里親家庭で養育されているが、残りは施設で暮らす。都が昭和48年に設けた里親の認定基準は、国のガイドライン策定や他の道府県よりも導入が早かった一方、内容が厳しいとの指摘があったという。

都の担当者は「家庭的な環境での養育推進に向けて里親の間口を広げたい」としている。小池百合子知事は18日の会見で「制度を活用し里親としてご協力いただきたい」と述べた。

産経新聞 2018年5月18日

東京都福祉保健局 報道発表 チラシ

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